ハローワークの担当者からのアドバイス

現在(2023年8月26日現在)の私は、病状がとても悪く仕事ができる状態ではありません。主治医の先生もそのように判断しており、主治医の先生が書かれた、仕事ができない旨の診断書をハローワークに提出している状況です。そのような状態ですから、仕事に関する準備みたいなこともしないほうが良いのではあるのでしょうが、主治医の先生から仕事の許可がでたら、何とか仕事ができたら良いと思うので、ハローワークに行き、いろいろと聞いてきました。

2023年8月26日(土)に、当日の予定がキャンセルになったためハローワークに行き、仕事が可能となった場合の手続きについて教えてもらいました。

ハローワークの担当者からいただいたアドバイス

 1.仕事をするためには、主治医の先生に
   仕事をしても良いとの診断書を書いてもらい
   ハローワークに提出する必要がある。

 2.診断書は、「在宅での仕事のみ可能」等
   条件を書いてもらうことが可能。

 3.診断書を書いてもらう条件としては、
   週に20時間以上、仕事ができることが条件

 4.現在の私のように受給期間延長中
   (仕事ができない診断書をだしている間)は
   1時間たりとも仕事をしてはいけない。

 5.受給期間延長は最大3年間。

それぞれのアドバイスについて、私の思いを書いていきます。

1.仕事をするためには、主治医の先生に
  仕事をしても良いとの診断書を書いてもらい
  ハローワークに提出する必要がある。

こちらについては、当然といえば当然なのですが、仕事をするためには主治医の先生の診断書が必要になります。ハローワークで決められたフォーマットに従い提出する必要があるとのことです。

2.診断書は、「在宅での仕事のみ可能」等
  条件を書いてもらうことが可能。

私の病状を考えると、一般の会社づとめの仕事というのは一生無理だと思います。なので、仮に仕事ができる状態となったとしても、それは、「家族のサポートがある状態での在宅で一人で行う仕事」になるのではと思います。なので、「家族のサポートがある状態での在宅で一人で行う仕事」でも仕事ができる状態と判断してもらえるのは、とてもありがたいことです。ただ、病状を考えると「家族のサポートがある状態での在宅で一人で行う仕事」でも難しいとは思いますが。

3.診断書を書いてもらう条件としては、
  週に20時間以上、仕事ができることが条件

上記の「家族のサポートがある状態での在宅で一人で行う仕事」でも仕事が可能と判断してもらえるということなので、その点では、仕事への復帰に対するハードルが、低くはなりました。しかし、週に20時間以上が条件というのであれば、精神的な面だけでなく体力的にも、なかなか難しいです。私の病気は、精神的にだけでなく体力的にも影響がでます。週20時間ということであれば、月~金の5日間の仕事として1日4時間仕事をしないといけないです。現在、農作業のお手伝いをしていますが、1日4時間の作業は、ほとんどできていないです。ダンスのレッスンやパーティもほぼ、4時間より少ない時間です。主治医の先生から農作業もダンス等も無理はしないようにと言われてますので、しんどくなるとそれ以上の作業はできません。ダンスはたまに長めのパーティがありますが、それはほとんどの時間が他の人の踊りを見てるだけなので。週20時間という条件があるとなると、主治医の先生に「仕事をしても良い」との診断書を書いてもらうのはさらに難しいです。

4.受給期間延長中(仕事ができない診断書をだしている間)は
  1時間たりとも仕事をしてはいけない。

週20時間以上が仕事という判断なのであれば、週20時間以内であれば、受給期間延長中でも仕事をしても良いかと思ったのですがそういうわけにはいかないみたいです。それは、規則なのでしかたないです。仕事はできないですが、農作業は家のお手伝いですし、ホームページ作成は、ホームページ作成の勉強であり、仕事ではないので、今までどおり受給期間延長中でもやっていこうと思います。

5.受給期間延長は最大3年間。

私は2021年10月に受給期間延長届を出していますから、もう少しで2年になります。受給期間延長は最大3年間ということであれば、あせることはないです。ゆっくり病状をよくしていければと思います。「仕事の許可がでてもすぐにはつけない理由」のページにも書きましたが、私は、病状悪化の関係で会社を休んでいた時、病気休暇の期間が切れそうになったときと、病気休職の期間が切れそうになったときに、何とか復職したいと考え、病状回復が十分でないにもかかわらず、主治医の先生に無理をいって復職の許可をもらいました。しかし、病状回復が十分でなかった私は、いずれも、数週間しか会社に通えず、結局退職することになり、上記の尽力をしてくださった方々に多大なる迷惑をかけてしまいました。とても、申し訳なく思っています。なので、受給期間延長期間は、まだ1年以上ありますので、あせらず、ゆっくり病状をよくしていき、主治医の先生に無理を言って仕事の許可をもらうのではなく、主治医の先生からみても仕事ができると判断してもらえる状態になり仕事の許可をいただいたら、仕事をしていこうと思います。

Posted by 愛媛のダンサー